資金清算機関に関する内閣府令《別表など》

法番号:2010年内閣府令第5号

略称:

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別紙様式 (第13条第1項関係)

別紙様式( 第13条第1項 《資金清算機関は、法第79条の規定により、…》 資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

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