法番号:2010年内閣府令第5号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この府令は、 法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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