制定文 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)及び 資金決済に関する法律施行令 (2010年政令第19号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「認定資金決済事業者協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」又は「銀行等」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「前払式支払手段…》
発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律
に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、認定資金決済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。
2項 この府令において「 前払式支払手段 」とは、 法
第3条第1項
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に規定する 前払式支払手段 をいう。
2条 (認定の申請書の添付書類)
1項 資金決済に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第23条第2項
《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》
書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 認定業務( 法
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類
2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
5号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて 令
第23条第1項
《法第87条の規定による認定の申請は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称
の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
6号 その他参考となる事項を記載した書面
3条 (会員名簿の縦覧)
1項 認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
4条 (会員に関する情報の利用者への周知)
1項 法
第90条第1項
《前払式支払手段発行者をその会員とする認定…》
資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第13条第1項第4号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支
に規定する内閣府令で定める事項は、 前払式支払手段 に関する内閣府令(2010年内閣府令第3号)第22条第2項各号及び第23条の2第1項各号に掲げる事項とする。
2項 認定資金決済事業者協会は、 法
第90条第1項
《前払式支払手段発行者をその会員とする認定…》
資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第13条第1項第4号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支
の規定により、 前払式支払手段 発行者である会員(法第87条第2号に規定する会員をいう。以下同じ。)に係る法第13条第1項第4号に掲げる事項及び前項に規定する事項を当該前払式支払手段の利用者に周知する場合には、次に掲げるいずれかの方法により周知しなければならない。
1号 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器と当該 前払式支払手段 の利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
2号 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該 前払式支払手段 の利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
3号 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号又は第2号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。
2号 前項第3号に掲げる方法にあっては、同号に規定するファイルへの記録がされた情報を、当該ファイルに記録された時から起算して3月間、消去し、又は改変できないものであること。
5条 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
1項 法
第92条第1項
《会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業…》
者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の届出書を提出せずに自家型 前払式支払手段 (法第3条第4項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者であって、当該自家型前払式支払手段の基準日未使用残高(法第3条第2項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(法第14条第1項に規定する基準額をいう。)を超えているおそれのある者を知ったときは、その者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名その他の当該者に関する情報及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報(以下この条において「 その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報 」という。)
2号 法
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録を受けないで第三者型 前払式支払手段 (法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者を知ったときは、 その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報
3号 前払式支払手段 により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨
4号 認定資金決済事業者協会の会員である 前払式支払手段 発行者が 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日
5号 銀行等以外の者であって 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録を受けないで為替取引を行っている者(特定信託会社であって法第37条の2第3項の規定による届出をして特定信託為替取引を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報
6号 法
第62条の3
《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》
手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行っている者(法第62条の8第1項に規定する発行者であって同条第3項の規定による届出をして同条第1項に規定する電子決済手段等取引業を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う電子決済手段等取引業に関する情報
7号 法
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を受けないで暗号資産交換業を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う暗号資産交換業に関する情報
8号 その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報
6条 (認定資金決済事業者協会への情報提供)
1項 法
第97条
《認定資金決済事業者協会への情報提供 内…》
閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者に
に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法 の解釈に関する事項
2号 法 に基づく報告書若しくは資料の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する事項
3号 法若しくは 法 に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項
4号 前払式支払手段 の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項
5号 前払式支払手段 の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する統計情報及びその基礎となる情報
6号 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
7条 (公告の方法)
1項 法
第98条
《公告 内閣総理大臣は、第87条の規定に…》
よる認定をしたとき、又は第96条第2項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、官報によるものとする。
8条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、 法
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
の認定に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間