認定資金決済事業者協会に関する内閣府令《附則》

法番号:2010年内閣府令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

1項 第87条 《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ の規定による認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 第23条第1項 《法第87条の規定による認定の申請は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称 の申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第87条の規定による認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月19日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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