2条 (法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
1項 法 第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
の規定による認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 令 第23条第1項
《法第87条の規定による認定の申請は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称
の申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第87条の規定による認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。