別紙様式 (第16条関係)
用銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書関係)
法番号:2010年内閣府令第8号
略称:
用銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書関係)
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