資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令《本則》

法番号:2010年内閣府令第8号

略称:

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制定文 資金決済に関する法律 2009年法律第59号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「前払式支払手段…》 発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律 第37条の2第2項 《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》 金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定紛争解決機関、紛争解決等業務、苦情処理手続、紛争解決手続又は紛争解決等業務の種別をいう。

2項 この府令において「手続実施基本契約」又は「資金移動業等関係業者」とは、それぞれ 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する手続実施基本契約又は資金移動業等関係業者をいう。

3項 この府令において「資金移動業等関連苦情」、「資金移動業等関連紛争」又は「加入資金移動業等関係業者」とは、それぞれ 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法(1981年法律第59号。以下「 準用銀行法 」という。)第2条第28項若しくは第29項又は第52条の65第2項に規定する資金移動業等関連苦情、資金移動業等関連紛争又は加入資金移動業等関係業者をいう。

2条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第99条第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (割合の算定)

1項 第99条第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び 第15条第2項 《2 準用銀行法第52条の79第2号に規定…》 する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 準用銀行法 第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(当該申請により法第99条第1項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第5条 《指定申請書の提出 準用銀行法第52条の…》 63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に金融庁長官により公表されている資金移動業等関係業者(次条及び 第6条第2項 《2 準用銀行法第52条の63第2項第6号…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第4条第1項第2号の規定により全ての資金移動業等関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての資金移動業等関係業者に対して業務 において「 全ての資金移動業等関係業者 」という。)の数で除して行うものとする。

4条 (資金移動業等関係業者に対する意見聴取等)

1項 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての資金移動業等関係業者 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての資金移動業等関係業者 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第5項、次条及び 第6条第2項 《2 準用銀行法第52条の63第2項第6号…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第4条第1項第2号の規定により全ての資金移動業等関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての資金移動業等関係業者に対して業務 において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

資金移動業等関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第99条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作 に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての資金移動業等関係業者 の説明会への出席の有無

3号 全ての資金移動業等関係業者 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第99条第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、資金移動業等関係業者から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。

4項 金融庁長官は、 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

5項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第2号において同じ。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

6項 前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5条 (指定申請書の提出)

1項 準用銀行法 第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

6条 (指定申請書の添付書類)

1項 準用銀行法 第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第12条第3項第3号 《3 準用銀行法第52条の73第3項第5号…》 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法1947年法律 において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2項 準用銀行法 第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第4条第1項第2号の規定により 全ての資金移動業等関係業者 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての資金移動業等関係業者 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 資金移動業等関係業者に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該資金移動業等関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3項 準用銀行法 第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び 第15条第2項 《2 準用銀行法第52条の79第2号に規定…》 する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、 第9条 《実質的支配者等 準用銀行法第52条の6…》 7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府 及び 第10条 《子会社等 準用銀行法第52条の67第4…》 項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該役員の氏名に併せて 準用銀行法 第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5号 役員が 第99条第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

7号 紛争解決委員( 準用銀行法 第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。 第13条第2項第3号 《2 前払式支払手段発行者が加入する認定資…》 金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第4号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事 において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに 第15条 《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》 者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

8号 役員等が、暴力団員等( 準用銀行法 第52条の69に規定する暴力団員等をいう。 第15条第1項第2号 《前払式支払手段発行者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。を締結 において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2章 業務

7条 (業務規程で定めるべき事項)

1項 準用銀行法 第52条の67第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

8条 (手続実施基本契約の内容)

1項 準用銀行法 第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入資金移動業等関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

9条 (実質的支配者等)

1項 準用銀行法 第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

7号 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10条 (子会社等)

1項 準用銀行法 第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等

2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

11条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 準用銀行法 第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入資金移動業等関係業者の利用者が資金移動業等関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入資金移動業等関係業者の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入資金移動業等関係業者の商号

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

12条 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 準用銀行法 第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る準用銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る資金移動業等関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者

2項 準用銀行法 第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 準用銀行法 第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 資金移動業等関連苦情を処理する業務又は資金移動業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、利用者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

13条 (資金移動業等関連紛争の当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者に対する説明)

1項 指定紛争解決機関は、 準用銀行法 第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり資金移動業等関連紛争の当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 準用銀行法 第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 準用銀行法 第52条の73第9項に規定する 手続実施記録 次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている資金移動業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 資金移動業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては資金移動業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該資金移動業等関連紛争の当事者に通知すること。

4号 資金移動業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

14条 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 準用銀行法 第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案( 準用銀行法 第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

3章 監督

15条 (届出事項)

1項 指定紛争解決機関は、 準用銀行法 第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 準用銀行法 第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び資金移動業等関係業者の商号

2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合資金移動業等関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該資金移動業等関係業者の商号

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 準用銀行法 第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

3号 親法人が親法人でなくなったとき。

4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

6号 準用銀行法 第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。

7号 資金移動業等関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。

8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。

9号 加入資金移動業等関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。

16条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 準用銀行法 第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

4章 雑則

17条

1項 金融庁長官は、法、 資金決済に関する法律施行令 又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

2項 金融庁長官は、前条第3項に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

3項 前2項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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