附 則
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「指定紛争解決機…》
関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律以下「法」という。第2条法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合
の規定による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式、
第3条
《割合の算定 法第99条第1項第8号の割…》
合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第15条第2項において同じ。の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《資金移動業等関係業者に対する意見聴取等 …》
法第99条第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取す
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《指定申請書の添付書類 準用銀行法第52…》
条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第99条第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《業務規程で定めるべき事項 準用銀行法第…》
52条の67第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項 2 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《手続実施基本契約の内容 準用銀行法第5…》
2条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《実質的支配者等 準用銀行法第52条の6…》
7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《子会社等 準用銀行法第52条の67第4…》
項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《資金移動業等関連紛争の当事者である加入資…》
金移動業等関係業者の利用者に対する説明 指定紛争解決機関は、準用銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり資金移動業等関連紛争の当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者から書面の交付
の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第18条の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。