子ども・若者育成支援推進法施行規則《本則》

法番号:2010年内閣府令第9号

略称:

附則 >  

制定文 子ども・若者育成支援推進法 2009年法律第71号第19条第2項 《2 地方公共団体の長は、協議会を設置した…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定に基づき、 子ども・若者育成支援推進法施行規則 を次のように定める。


1項 地方公共団体の長は、 子ども・若者育成支援推進法 以下「」という。第19条第1項 《地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適…》 切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会以下「協議会」という。を置くよう努めるものとする。 の規定により子ども・若者支援地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

1号 子ども・若者支援地域協議会を設置した旨

2号 当該子ども・若者支援地域協議会の名称

3号 当該子ども・若者支援地域協議会に係る 第21条第1項 《協議会を設置した地方公共団体の長は、構成…》 機関等のうちから1の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関以下「調整機関」という。として指定することができる。 に規定する子ども・若者支援調整機関を指定したときは、その名称

4号 当該子ども・若者支援地域協議会に係る 第22条第1項 《協議会を設置した地方公共団体の長は、当該…》 協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、構成機関等調整機関を含む。のうちから1の団体を限り子ども・若者指定支援機関 に規定する子ども・若者指定支援機関を指定したときは、その名称

5号 当該子ども・若者支援地域協議会を構成する 第19条第1項 《地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適…》 切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会以下「協議会」という。を置くよう努めるものとする。 に規定する関係機関等の名称等

6号 前号に規定する関係機関等ごとの 第15条第1項 《国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及…》 び公益財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ど に規定する次のいずれに該当するかの別

及び地方公共団体の機関

公益社団法人及び公益財団法人

特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人その他の団体

学識経験者その他の者

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