制定文
消防法施行令 (1961年政令第37号)
第29条の4第1項
《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》
款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が
の規定に基づき、 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 消防法施行令 (1961年政令第37号。以下「 令 」という。)
第29条の4第1項
《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》
款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が
の規定に基づき、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。
第3条第1項
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (用語の意義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 複合型居住施設 :令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル未満で、かつ、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の2第6項
《6 この法律において、「認知症対応型老人…》
共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介
に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第17項
《17 この法律において「自立生活援助」と…》
は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随
に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下次条第2項において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの( 令
第21条第1項第8号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
に掲げる防火対象物及び 消防法施行規則 (1961年自治省令第6号。以下規則という。)
第23条第4項第7号
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
ヘに規定する特定一階段等防火対象物を除く。)をいう。
2号 複合型居住施設用自動火災報知設備 : 複合型居住施設 における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。
3条 (自動火災報知設備に代えて用いることができる複合型居住施設用自動火災報知設備)
1項 複合型居住施設 において、 令
第21条第1項
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
及び第2項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、複合型居住施設用自動火災報知設備とする。
2項 前項に定める 複合型居住施設 用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、 令
第21条第2項
《2 前項に規定するもののほか、自動火災報…》
知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。は、防火
及び規則第23条から第24条の二までの規定の例による。ただし、令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分(以下「 福祉施設等 」という。)の床面積の合計が三百平方メートル未満の複合型居住施設にあっては、 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (2008年総務省令第156号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 イ 令第21条第1項第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号
に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備を同令第3条第2項及び第3項の例により設置することができる。
3項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも適合するときに限り、 福祉施設等 及び 令
第21条第1項第11号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
から第14号までに掲げる防火対象物の部分以外の部分について、感知器を設置しないことができる。ただし、受信機を設けない場合は、この限りでない。
1号 福祉施設等 の居室( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する居室をいう。)を、準耐火構造(同条第7号の2に規定する準耐火構造をいう。)の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあっては、耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。)の壁及び床)で区画したものであること。
2号 福祉施設等 の壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第1条第5号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定する準不燃材料をいう。)で、その他の部分にあっては難燃材料(同条第6号に規定する難燃材料をいう。)でしたものであること。
3号 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
4号 前号の開口部には、防火設備( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二ロに規定する防火設備をいう。)である防火戸(三階以上の階に存する場合にあっては、 建築基準法施行令
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
に規定する特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあっては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なった経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
イ 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
ロ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
5号 福祉施設等 の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、福祉施設等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。