附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月22日総務省令第131号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月27日総務省令第16号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月27日総務省令第28号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月27日総務省令第22号) 抄
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日総務省令第19号)
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 及び 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。