2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 附則第2条(附則第3条において準用する場合を含む。)及び附則第4条の規定は、この省令の施行の日以後に予算に計上された災害の防止又は軽減を図るための事業の実施につき当該市町村が必要とする経費のうちその支払に充てるために起こす過疎地域自立促進のための地方債について適用し、同日前に予算に計上された災害の防止又は軽減を図るための事業の実施につき当該市町村が必要とする経費のうちその支払に充てるために起こす過疎地域自立促進のための地方債については、なお従前の例による。