過疎地域自立促進特別措置法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令《附則》

法番号:2010年総務省令第49号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日総務省令第157号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 附則第2条(附則第3条において準用する場合を含む。及び附則第4条の規定は、この省令の施行の日以後に予算に計上された災害の防止又は軽減を図るための事業の実施につき当該市町村が必要とする経費のうちその支払に充てるために起こす過疎地域自立促進のための地方債について適用し、同日前に予算に計上された災害の防止又は軽減を図るための事業の実施につき当該市町村が必要とする経費のうちその支払に充てるために起こす過疎地域自立促進のための地方債については、なお従前の例による。

附 則(2012年4月6日総務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日総務省令第38号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第31号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日総務省令第18号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

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