化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《本則》

法番号:2010年総務省令第88号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号)第33条第4項の規定を実施するため、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。


1項 総務大臣がその職員に携帯させる 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第44条第4項 《4 前3項の規定により職員が立ち入るとき…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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