2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:2010年総務省令第97号

略称:

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制定文 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令 2010年政令第221号第1条第3項 《3 法第1条第1項の規定は、同項の規定の…》 適用を受けようとする年度分の地方税法第45条の2第1項の規定による申告書その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第45条の3第1項の同条第6項において準用する場合を含む。及び 第2条第3項 《3 法第2条第1項の規定は、同項の規定の…》 適用を受けようとする年度分の地方税法第317条の2第1項の規定による申告書その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第317条の3第1同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (個人の道府県民税の特例)

1項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(以下「」という。)第1条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律 2010年法律第49号第1条第1項 《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》 義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての に規定する手当金等(以下「 手当金等 」という。)の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

2条 (個人の市町村民税の特例)

1項 第2条第3項 《3 法第2条第1項の規定は、同項の規定の…》 適用を受けようとする年度分の地方税法第317条の2第1項の規定による申告書その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第317条の3第1同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、 手当金等 の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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