様式第1 (第1条第1項)様式第1( 第1条第1項 《資金決済に関する法律以下「法」という。第…》 14条第1項若しくは第2項又は第17条の規定により発行保証金法第14条第3項に規定する債券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により )
様式第3 (第3条第4項)様式第3( 第3条第4項 《4 第1項の保管替えを請求した者又は第2…》 項の規定による供託をした前払式支払手段発行者は、遅滞なく、様式第3により作成した発行保証金保管替届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の規定による供託に係る )
様式第4 (第4条第2項)様式第4( 第4条第2項 《2 前項の規定により承認の申請をしようと…》 する者は、様式第4により作成した発行保証金取戻承認申請書に同項の発行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。 )
様式第6 (第5条)様式第6( 第5条 《権利の実行の申立ての手続 令第11条第…》 1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第6により作成した申立書に当該申立てに係る前払式支払手段法第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。又は当該申出に係る権利を有するこ )
様式第7 (第6条)様式第7( 第6条 《債権の申出の手続 法第31条第2項に規…》 定する債権の申出をしようとする者は、様式第7により作成した申出書に当該申出に係る前払式支払手段又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。 )
様式第8 (第15条第2項)様式第8( 第15条第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定による配当の…》 実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、前払式支払手段発行者に交付しなければならない。 ただし、前払式支払手段発行者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示を )