前払式支払手段発行保証金規則《本則》

法番号:2010年内閣府・法務省令第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 資金決済に関する法律 2009年法律第59号)の規定に基づき、 前払式支払手段発行保証金規則 を次のように定める。


1条 (発行保証金の取戻し)

1項 資金決済に関する法律 以下「」という。第14条第1項 《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》 が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに 若しくは第2項又は 第17条 《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》 段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部 の規定により発行保証金( 第14条第3項 《3 発行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》 の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第16条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、 に規定する債券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が 資金決済に関する法律施行令 2010年政令第19号。以下「」という。第9条第1項 《法第14条第1項若しくは第2項又は第17…》 条の規定により発行保証金法第14条第3項の規定により供託した債券同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第11条第8項において同じ。を含む。以下この条及び第11条第5項において同じ。を供託した者又は 又は第2項の規定により金融庁長官( 第29条第1項 《法第104条第1項の規定により金融庁長官…》 に委任された権限のうち法第2章の規定による権限及び第2章の規定による金融庁長官の権限第4項において「長官権限」と総称する。は、前払式支払手段発行者法第5条第1項の届出書を提出しようとする者及び法第7条 の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第1の発行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第2により作成した発行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。

2条 (供託物払渡請求書の添付書面)

1項 第18条 《発行保証金の取戻し等 発行保証金は、次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日未使用残高が基準額以下であるとき。 2 発行保証金の額が要供託額を超えるとき。 3 第 の規定により発行保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 1959年法務省令第2号第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第2項の規定により交付を受けた発行保証金取戻承認書をもって足りる。

3条 (発行保証金の保管替え等)

1項 金銭のみをもって発行保証金を供託している者は、当該発行保証金に係る前払式支払手段発行者( 第2条第1項 《この法律において「前払式支払手段発行者」…》 とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該発行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への当該発行保証金の保管替えを請求しなければならない。

2項 第14条第3項 《3 発行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》 の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第16条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、 に規定する債券又はその債券及び金銭をもって発行保証金を供託している前払式支払手段発行者は、主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該発行保証金と同額の発行保証金を所在地変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3項 前払式支払手段発行者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託した発行保証金を取り戻すことができる。この場合において、 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、登記事項証明書その他の主たる営業所又は事務所の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。

4項 第1項の保管替えを請求した者又は第2項の規定による供託をした前払式支払手段発行者は、遅滞なく、様式第3により作成した発行保証金保管替届出書に 供託規則 第21条の5第3項 《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》 たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。 の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。

4条 (発行保証金の差替え)

1項 第14条第1項 《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》 が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに 又は第2項の規定により同条第3項に規定する債券を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる発行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該債券の取戻しの承認を申請することができる。

2項 前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第4により作成した発行保証金取戻承認申請書に同項の発行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。

3項 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、様式第5により作成した発行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。

4項 第2条 《定義 この法律において「前払式支払手段…》 発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律 の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第2項」とあるのは、「 第4条第3項 《3 金融庁長官は、第1項の承認をしたとき…》 は、様式第5により作成した発行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

5条 (権利の実行の申立ての手続)

1項 第11条第1項 《前払式支払手段の保有者は、その保有する前…》 払式支払手段既に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。 に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第6により作成した申立書に当該申立てに係る前払式支払手段( 第3条第1項 《この章において「前払式支払手段」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

6条 (債権の申出の手続)

1項 第31条第2項 《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間 に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第7により作成した申出書に当該申出に係る前払式支払手段又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

7条 (仮配当表)

1項 第11条第4項 《4 金融庁長官は、法第31条第2項の期間…》 が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出を の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、 第31条第2項 《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間 の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が法第15条又は 第16条第1項 《金融庁長官は、令第11条第8項の規定によ…》 り債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 の契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及び当該契約の相手方。次条及び 第11条第1項 《議長は、必要があると認めるときは、意見聴…》 取会を延期し、又は続行することができる。 この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、前払式支払手段発行者に通知しなければならない。 において同じ。)に通知しなければならない。

2項 金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。

8条 (意見聴取会)

1項 第11条第4項 《4 金融庁長官は、法第31条第2項の期間…》 が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出を の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2項 第11条第1項 《前払式支払手段の保有者は、その保有する前…》 払式支払手段既に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。 の規定による申立てをした者、 第31条第2項 《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間 の期間内に債権の申出をした者又は前払式支払手段発行者の代表者(以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

9条 (参考人への出席要求)

1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。

10条 (議長の権限)

1項 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。

2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

11条 (延期又は続行)

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、前払式支払手段発行者に通知しなければならない。

2項 第7条第2項 《2 金融庁長官は、前払式支払手段発行者の…》 営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。 の規定は、前項の規定による通知について準用する。

12条 (調書の作成)

1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 意見聴取会の事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した 関係人 の氏名及び住所

5号 その他の出席者の氏名

6号 陳述された意見の要旨

7号 口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨

8号 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目

9号 その他議長が必要と認める事項

13条 (調書の閲覧)

1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。

14条 (配当の実施)

1項 前払式支払手段発行者に係る発行保証金のうちに、当該前払式支払手段発行者と 第15条 《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》 者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この 又は 第16条第1項 《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》 で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を の契約を締結している者が法第17条の命令に基づき供託した発行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該前払式支払手段発行者が供託した発行保証金につき配当を実施しなければならない。

15条 (配当の手続等)

1項 金融庁長官は、配当の実施のため、 供託規則 第27号書式から第28号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、前払式支払手段発行者に交付しなければならない。ただし、前払式支払手段発行者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。

3項 第14条第2項 《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》 項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ の規定の適用については、前項の通知書の到達の日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)に法第31条第1項の権利の実行の手続が終了したものとする。

4項 金融庁長官は、 第11条第9項 《9 第5項及び第6項の場合において、金融…》 庁長官は、第5項に規定する発行保証金の額から法第31条第2項に規定する公示の費用、同条第3項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用前項の換価の費用を除く。の額を控 に規定する費用の額につき発行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

16条 (債券の換価)

1項 金融庁長官は、 第11条第8項 《8 金融庁長官は、債券が供託されている場…》 合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる発行保証金として供託しなければならない。

3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された債券を供託した前払式支払手段発行者が供託したものとみなす。

4項 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する前払式支払手段発行者に通知しなければならない。

17条 (公示等)

1項 第31条第2項 《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間 並びに 第11条第4項 《4 金融庁長官は、法第31条第2項の期間…》 が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出を 及び第5項の規定並びに 第7条第1項 《前払式支払手段発行者が締結する発行保証金…》 保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17条の規定による命令を受けたときは当該前払式第11条第1項 《前払式支払手段の保有者は、その保有する前…》 払式支払手段既に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。 及び 第15条第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定による配当の…》 実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、前払式支払手段発行者に交付しなければならない。 ただし、前払式支払手段発行者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示を の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

18条 (供託規則の適用)

1項 この規則に定めるもののほか、発行保証金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。

19条 (標準処理期間)

1項 金融庁長官は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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