資金移動業履行保証金規則《別表など》
法番号:2010年内閣府・法務省令第5号
略称:
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様式第1 (第1条第1項)
様式第1(
第1条第1項
《資金決済に関する法律以下「法」という。第…》
43条第1項又は第46条の規定により履行保証金法第43条第3項に規定する債券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとさ
)
様式第2 (第1条第2項)
様式第2(
第1条第2項
《2 金融庁長官は、前項の承認をしたときは…》
、様式第2により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
)
様式第3 (第3条第4項)
様式第3(
第3条第4項
《4 第1項の保管替えを請求した者又は第2…》
項の規定による供託をした資金移動業者は、遅滞なく、様式第3により作成した履行保証金保管替届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の規定による供託に係る供託書正
)
様式第4 (第4条第2項)
様式第4(
第4条第2項
《2 前項の規定により承認の申請をしようと…》
する者は、様式第4により作成した履行保証金取戻承認申請書に同項の履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。
)
様式第5 (第4条第3項)
様式第5(
第4条第3項
《3 金融庁長官は、第1項の承認をしたとき…》
は、様式第5により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
)
様式第6(
第5条
《権利の実行の申立ての手続 令第19条第…》
1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第6により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
)
様式第7(
第6条
《債権の申出の手続 法第59条第2項に規…》
定する債権の申出をしようとする者は、様式第7により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
)
様式第8 (第15条第2項、第17条第2項)
様式第8(
第15条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定による配当の…》
実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。 ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代え
、
第17条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定による仮配当…》
をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。 ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えるこ
)
様式第9 (第17条第3項)
様式第9(
第17条第3項
《3 令第19条第12項の規定により請求を…》
しようとする者は、様式第9により作成した仮配当請求書に同条第11項第5号に規定するものを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
)
《別表など》 ここまで
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