制定文 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)の規定に基づき、 資金移動業履行保証金規則 を次のように定める。
1条 (履行保証金の取戻し)
1項 資金決済に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
又は
第46条
《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》
利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
の規定により履行保証金( 法
第43条第3項
《3 履行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》
の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。第45条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、当該債券の評価額は、内
に規定する債券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が 資金決済に関する法律施行令 (2010年政令第19号。以下「 令 」という。)
第17条第1項
《法第43条第1項又は第46条の規定により…》
1の種別の資金移動業に係る履行保証金法第43条第3項の規定により供託した債券同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第19条第8項において同じ。を含む。以下この条及び第19条第5項において同じ。を供
又は第3項の規定により金融庁長官( 令
第30条第1項
《法第104条第1項の規定により金融庁長官…》
に委任された権限のうち法第3章の規定による権限及び第3章の規定による金融庁長官の権限第4項において「長官権限」と総称する。は、資金移動業者法第37条の登録を受けようとする者並びに法第37条の2第2項の
の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第1の履行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第2により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
2条 (供託物払渡請求書の添付書面)
1項 法
第47条
《履行保証金の取戻し 1の種別の資金移動…》
業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供託額資金
の規定により履行保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第2項の規定により交付を受けた履行保証金取戻承認書をもって足りる。
3条 (履行保証金の保管替え等)
1項 金銭のみをもって履行保証金を供託している者は、当該履行保証金に係る資金移動業者( 法
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)の本店(同条第4項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該資金移動業者の本店の最寄りの供託所への当該履行保証金の保管替えを請求しなければならない。
2項 法
第43条第3項
《3 履行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》
の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。第45条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、当該債券の評価額は、内
に規定する債券又はその債券及び金銭をもって履行保証金を供託している資金移動業者は、本店の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金と同額の履行保証金を所在地変更後の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3項 資金移動業者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の本店の最寄りの供託所に供託した履行保証金を取り戻すことができる。この場合において、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、本店の所在地の変更の事実を証する登記事項証明書及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。
4項 第1項の保管替えを請求した者又は第2項の規定による供託をした資金移動業者は、遅滞なく、様式第3により作成した履行保証金保管替届出書に 供託規則
第21条の5第3項
《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》
たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。
4条 (履行保証金の差替え)
1項 法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
の規定により同条第3項に規定する債券を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる履行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該債券の取戻しの承認を申請することができる。
2項 前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第4により作成した履行保証金取戻承認申請書に同項の履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。
3項 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、様式第5により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
4項 第2条
《定義 この法律において「前払式支払手段…》
発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律
の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第2項」とあるのは、「
第4条第3項
《3 金融庁長官は、第1項の承認をしたとき…》
は、様式第5により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
」と読み替えるものとする。
5条 (権利の実行の申立ての手続)
1項 令
第19条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第17条第2項に定める場合における当該債務
に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第6により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
6条 (債権の申出の手続)
1項 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第7により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
7条 (仮配当表)
1項 令
第19条第4項
《4 金融庁長官は、法第59条第2項の期間…》
が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及
の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る資金移動業を行う資金移動業者(当該資金移動業者が法第44条又は第45条第1項の契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及び当該契約の相手方。次条及び
第11条第1項
《議長は、必要があると認めるときは、意見聴…》
取会を延期し、又は続行することができる。 この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、資金移動業者に通知しなければならない。
において同じ。)に通知しなければならない。
2項 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
8条 (意見聴取会)
1項 令
第19条第4項
《4 金融庁長官は、法第59条第2項の期間…》
が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及
の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2項 令
第19条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第17条第2項に定める場合における当該債務
の規定による申立てをした者、 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の期間内に債権の申出をした者又は資金移動業者の代表者(以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
9条 (参考人への出席要求)
1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。
10条 (議長の権限)
1項 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。
2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
11条 (延期又は続行)
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、資金移動業者に通知しなければならない。
2項 第7条第2項
《2 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の…》
所在地を確知できないときは、前項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
の規定は、前項の規定による通知について準用する。
12条 (調書の作成)
1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 意見聴取会の事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 出席した 関係人 の氏名及び住所
5号 その他の出席者の氏名
6号 陳述された意見の要旨
7号 口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨
8号 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
9号 その他議長が必要と認める事項
13条 (調書の閲覧)
1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。
14条 (配当の実施)
1項 資金移動業者に係る履行保証金のうちに、当該資金移動業者と 法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
又は
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の契約を締結している者が法第46条の命令に基づき供託した履行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該資金移動業者が供託した履行保証金につき配当を実施しなければならない。
15条 (配当の手続等)
1項 金融庁長官は、配当の実施のため、 供託規則 第27号書式から第28号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
3項 金融庁長官は、 令
第19条第9項
《9 第5項及び第6項の場合において、金融…》
庁長官は、第5項に規定する履行保証金の額から法第59条第2項に規定する公示の費用、同条第3項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用前項の換価の費用を除く。の額を控
に規定する費用の額につき履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
16条 (債券の換価)
1項 金融庁長官は、 令
第19条第8項
《8 金融庁長官は、債券が供託されている場…》
合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる履行保証金として供託しなければならない。
3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された債券を供託した資金移動業者が供託したものとみなす。
4項 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する資金移動業者に通知しなければならない。
17条 (仮配当の手続等)
1項 金融庁長官は、 令
第19条第10項
《10 金融庁長官は、権利の実行の手続が開…》
始し、法第59条第2項の期間が経過した場合において、第5項に規定する履行保証金の額が同条第2項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮
の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、 供託規則 第27号書式から第28号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に同規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
3項 令
第19条第12項
《12 仮配当を求める者は、前項の規定によ…》
り公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。 ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認める
の規定により請求をしようとする者は、様式第9により作成した仮配当請求書に同条第11項第5号に規定するものを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
18条 (公示等)
1項 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
並びに 令
第19条第4項
《4 金融庁長官は、法第59条第2項の期間…》
が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及
、第5項及び第11項の規定並びに
第7条第1項
《前払式支払手段発行者が締結する発行保証金…》
保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17条の規定による命令を受けたときは当該前払式
、
第11条第1項
《前払式支払手段の保有者は、その保有する前…》
払式支払手段既に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
、
第15条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定による配当の…》
実施をしたときは、様式第8により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。 ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代え
及び前条第2項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
19条 (供託規則の適用)
20条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間