国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令《附則》

法番号:2010年財務省令第3号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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