制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第23条第2項
《2 前項の場合において、当該財産を所管す…》
る各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認
(同法第19条及び第26条並びに 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第11条第2項
《2 国有財産法第23条第2項の規定は、前…》
項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金
において準用する場合を含む。)に規定する方法により国有財産の貸付料を納付しようとする者が当該方法により貸付料を納付することができなかった場合は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十書式の納付書により当該貸付料を納付させるものとする。