2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:2010年財務省令第52号

略称:

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制定文 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 2010年政令第222号第1条第6項 《6 法第1条第1項の規定は、確定申告書所…》 得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 及び 第2条第2項 《2 法第2条第1項又は第2項の規定は、こ…》 れらの規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、これらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等又は の規定に基づき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (所得税の特例)

1項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 以下「」という。第1条第6項 《6 法第1条第1項の規定は、確定申告書所…》 得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する財務省令で定める書類は、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 2010年法律第50号第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい に規定する手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

2条 (法人税の特例)

1項 第2条第2項 《2 法第2条第1項又は第2項の規定は、こ…》 れらの規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、これらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等又は に規定する財務省令で定める書類は、前条に規定する通知書の写しとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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