1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (政府出資から控除される引当金)
1項 法附則第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。
3条 (国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)
1項 独立行政法人大学評価・学位授与機構が 厚生労働省組織規則 の一部を改正する省令(2010年厚生労働省令第58号)による改正前の 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)第314条第1項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った 学位規則 (1953年文部省令第9号)
第6条第2項
《2 法第104条第7項の規定による同項第…》
2号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞ
の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校( 国立健康危機管理研究機構法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2023年法律第47号)による改正前の 法 第16条第6号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。
4条 (労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置)
1項 国立高度専門医療研究センターの成立前に 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第11条第1項
《法の規定による療養の給付は、法第29条第…》
1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助以下「訪問
の規定により令附則第38条による改正前の 厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)第150条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (中期計画の認可申請等に係る経過措置)
1項
2項 施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る
第18条
《他の省令の準用 次の省令の規定について…》
は、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 健康保険法施行規則1926年内務省令第36号第159条第1項第6号 2 医療法施行規則1948年厚生省令第50号
の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (以下「 新国立高度専門医療研究センター財会省令 」という。)
第3条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、通則法第…》
35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「2015年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項
3項 改正法 附則第11条第2項の規定により施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新 通則法 第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる 新国立高度専門医療研究センター財会省令 第5条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:11号 略
12号 新国立高度専門医療研究センター財会省令 第10条の2第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:10号 略
11号 第12条
《設置 総務省に、独立行政法人評価制度委…》
員会以下「委員会」という。を置く。
の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第10条
《財務諸表 国立高度専門医療研究センター…》
に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第10条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 当該国立高度専門医療研究センターの目的及び業務内容 2 国の政策における当該国立高度専門医療研究センターの位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:9号 略
10号 第10条
《財務諸表 国立高度専門医療研究センター…》
に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条の2
《会計監査報告の作成 通則法第39条第1…》
項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。