制定文 2010年度における子ども手当の支給に関する法律(2010年法律第19号)第23条第1項、第27条、第30条第1項及び第32条の規定に基づき、2010年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (認定の請求)
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号。以下「 法 」という。)
第6条
《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》
受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ
の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第1号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給資格者( 法
第5条
《子ども手当の額 子ども手当は、月を単位…》
として支給するものとし、その額は、1月につき、13,000円に子ども手当の支給要件に該当する者以下「受給資格者」という。に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
2号 受給資格者がその子である子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3号 受給資格者が父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4号 受給資格者が被用者( 法
第18条第1項第1号
《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》
に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法第18条第1
に規定する被用者をいう。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
2条 (子ども手当の額の改定の請求及び届出)
1項 法
第8条第1項
《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》
ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2項 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
3条
1項 子ども手当の支給を受けている者(以下「 受給者 」という。)は、 法
第8条第3項
《3 子ども手当の支給を受けている者につき…》
、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第2号による届書を市町村長に提出しなければならない。
4条 (現況の届出)
1項 受給者 は、2010年6月1日から同月30日までの間に、同月1日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2項 前項の届書には、
第1条第2項
《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》
類を添えなければならない。 1 受給資格者法第5条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。の住所地の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の
各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、
第1条第1項
《2010年度等における子ども手当の支給に…》
関する法律2010年法律第19号。以下「法」という。第6条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第1号による請求書を市町村長特別区の長を含む。以下同じ。に提出することに
の規定による請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。
5条 (氏名変更の届出)
1項 受給者 は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
6条 (住所変更の届出)
1項 受給者 は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2項 受給者 は、住所を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
3項 前項の届書には、当該子どもが 受給者 の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。
7条 (受給事由消滅の届出)
1項 受給者 は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。
8条 (住民基本台帳法による届出)
1項 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
又は
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく
第6条第1項
《受給者は、住所地の市町村の区域内において…》
住所を変更したときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
又は前条の規定による届出があったものとみなす。
9条 (未支払の子ども手当の請求)
1項 法
第11条
《未支払の子ども手当 子ども手当の受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第6号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
10条 (子ども手当の支給に関する通知)
1項 市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は 受給者 に通知しなければならない。
11条 (添付書類の省略等)
1項 市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2項 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
12条 (公務員に関する特例)
1項 公務員( 法
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下
に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 公務員については、
第8条
《子ども手当の額の改定 子ども手当の支給…》
を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前
の規定は、これを適用しない。
13条 (旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定を適用する場合における 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第66号)による改正前の 児童手当法施行規則 (1971年厚生省令第33号。附則第2条において「 旧 児童手当法施行規則 」という。)第12条の2から
第12条
《公務員に関する特例 公務員についてこの…》
省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1条の4第1項 法第7条第1項 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7
の八までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14条 (子ども手当に係る寄附)
1項 法
第23条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健…》
やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申
の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、市町村長の定める日までに様式第7号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2項 市町村長は、 法
第23条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健…》
やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申
の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該寄附をした者の氏名及び住所
2号 当該市町村が寄附を受けた旨
3号 当該寄附の額
4号 当該寄附を受けた年月日
15条 (身分を示す証明書)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の規定によって質問を行う当該職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。
16条 (報告書の提出)
1項 法
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下
の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者は、2010年4月から2011年2月までの間における子ども手当の支給の状況については2011年3月末日までに、2011年3月から同年9月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。