1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (様式の経過措置)
1項 この省令の様式(様式第7号を除く。)による書類については、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法施行規則 の様式による用紙を取り繕い使用することができる。
3条 (法附則第4条に規定する者に関する経過措置)
1項 法附則第4条に規定する者は、
第4条
《現況の届出 受給者は、2010年6月1…》
日から同月30日までの間に、同月1日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、第
の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しないものとする。ただし、当該者に係る子どもと同居していない者については、この限りでない。この場合においては、様式第3号中「職業」欄、「配偶者の職業」欄及び「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の種別」欄には記載を要しないものとし、かつ、
第1条第2項第4号
《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》
類を添えなければならない。 1 受給資格者法第5条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。の住所地の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の
に掲げる書類は添付することを要しないものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。