2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:2010年厚生労働省令第51号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (様式の経過措置)

1項 この省令の様式(様式第7号を除く。)による書類については、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行規則 の様式による用紙を取り繕い使用することができる。

3条 (法附則第4条に規定する者に関する経過措置)

1項 法附則第4条に規定する者は、 第4条 《現況の届出 受給者は、2010年6月1…》 日から同月30日までの間に、同月1日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、 の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しないものとする。ただし、当該者に係る子どもと同居していない者については、この限りでない。この場合においては、様式第3号中「職業」欄、「配偶者の職業」欄及び「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の種別」欄には記載を要しないものとし、かつ、 第1条第2項第4号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 受給資格者法第5条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。の住所地の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の に掲げる書類は添付することを要しないものとする。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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