厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2010年厚生労働省令第67号
略称: 遅延加算金法施行規則
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様式第1号(
第13条
《領収証書等の様式 令第10条第1項の規…》
定により交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第1号による。
関係)
様式第2号(
第14条
《徴収金等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第18条第1項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
関係)
様式第3号(
第15条
《帳簿の備付け 令第11条に規定する帳簿…》
は、様式第3号によるものとし、収納職員令第6条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
関係)
様式第4号(
第16条
《徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領 …》
徴収職員法第14条第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定により歳入
関係)
様式第5号(
第19条
《収納に係る事務の実施状況等の報告 法第…》
18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金等収納状況報告書様式第5号により行わなければならない。
関係)
様式第6号(
第21条
《収納職員の交替等 収納職員が交替すると…》
きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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