附 則 抄
1条
附 則(2011年11月18日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年10月26日厚生労働省令第177号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。