1項 この省令は、 法 の施行の日(2010年4月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(
第1条
《法第13条第1項第2号に規定する厚生労働…》
省令で定める権限 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律以下「法」という。第13条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限と
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第1号及び様式第2号並びに
第3条
《法第13条第4項において準用する厚生年金…》
保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項 法第13条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第5号及び様式第6号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。