脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2010年農林水産省令第51号
略称:
本則 >
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別記様式第1号(
第2条
《木材製造高度化計画の認定の申請 法第1…》
7条第1項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第3条
《木材製造高度化計画の変更の認定の申請 …》
法第18条第1項の規定により木材製造高度化計画の変更の認定を受けようとする認定木材製造業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を
関係)
別記様式第3号(
第5条
《国有試験研究施設の減額使用の手続 脱炭…》
素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令2010年政令第203号。以下「令」という。第3条第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書
関係)
別記様式第4号(
第5条
《国有試験研究施設の減額使用の手続 脱炭…》
素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令2010年政令第203号。以下「令」という。第3条第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書
関係)
《別表など》 ここまで
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