クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2010年経済産業省令第38号

略称: クラスター弾等禁止法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 2009年法律第85号第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 所持しようとするクラスター弾等の型式第8条第1項 《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第11条第2項 《2 前項の規定によりクラスター弾等を廃棄…》 し、輸出し、又は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラ第14条 《所持の届出 許可所持者又は承認輸入者は…》 、クラスター弾等を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 並びに 第15条第1項 《許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る…》 クラスター弾等に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (所持の許可の申請)

1項 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 以下「」という。第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 所持しようとするクラスター弾等の型式 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 各号に該当しないことを説明した書面

2号 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

1条の2 (法第6条第4号の経済産業省令で定める者)

1項 第6条第4号 《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害によりクラスター弾等の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2条 (変更の許可の申請)

1項 第8条第1項 《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による変更許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3条 (変更の届出)

1項 第8条第2項 《2 許可所持者は、第5条第2項第1号に掲…》 げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第3による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4条 (廃棄等の届出)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定によりクラスター弾等を廃棄…》 し、輸出し、又は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラ の規定により届出をしようとする者は、様式第4による廃棄等届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (承継の届出)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により許可所持者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第5による許可所持者地位承継届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第13条第1項 《許可所持者について相続又は合併があったと…》 きは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。 の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第6による許可所持者相続同意証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書

2号 第13条第1項 《許可所持者について相続又は合併があったと…》 きは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。 の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第7による許可所持者相続証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書

3号 第13条第1項 《許可所持者について相続又は合併があったと…》 きは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。 の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

6条 (所持の届出)

1項 第14条 《所持の届出 許可所持者又は承認輸入者は…》 、クラスター弾等を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (帳簿の記載事項)

1項 第15条第1項 《許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る…》 クラスター弾等に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 クラスター弾等( 第2条第1項 《この法律において「クラスター弾等」とは、…》 クラスター弾、子弾及び小型爆弾をいう。 のクラスター弾等をいう。以下同じ。)の型式及び数量

2号 クラスター弾等の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減したクラスター弾等の型式及び数量

2項 第15条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による前項に規定する事項を記載した帳簿の保存期間は、許可に係るクラスター弾等を所持することとなった日から当該許可に係るクラスター弾等の全部を所持しないこととなった日から起算して5年を経過する日までの間とする。

8条 (報告)

1項 第5条 《所持の許可 クラスター弾等を所持しよう…》 とする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に規定する者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。 2 の規定による許可所持者は、前条の記載事項を毎年1月1日から12月31日までの期間について集計し、法第16条第1項の規定に基づき、当該期間の経過後50日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。

9条 (立入検査の証明書)

1項 経済産業大臣がその職員に携帯させる 第17条第2項 《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第9によるものとする。

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