附 則
1項 この省令は、2010年7月5日から施行する。
附 則(2010年11月19日経済産業省令第58号)
1条
1項 この省令は、2010年11月19日から施行する。
2条
1項 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第3条第1項、第2項及び第3項並びに
第4条第1項
《法第7条第1項に規定する計画のうち、令第…》
5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第1によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならな
の規定の2010年度における適用については、同規則第3条第1項及び第2項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「2010年12月31日まで」と、同条第3項中「毎年度6月30日までに、様式第5により」とあるのは「2010年12月31日までに、様式第11により」と、同規則第4条第1項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「2010年12月31日まで」とする。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令第3条第1項の規定による提出をした者は、2010年度における 新規則 第4条第2項の規定による提出をしたものとみなす。
3条
1項 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第7条第1項に規定する計画のうち、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものに関する省令(2009年経済産業省令第52号)は廃止する。
附 則(2014年7月31日経済産業省令第37号)
1条
1項 この省令は、2014年7月31日から施行する。
2条
1項 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第4条第2項の規定の2014年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「2014年10月31日まで」とする。
附 則(2016年3月31日経済産業省令第57号)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 2015年度分のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第7条第1項に規定する計画(次項において単に「計画」という。)については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行 規則 (次項において「 規則 」という。)第3条第1項の規定は適用しない。
3項 この省令の施行の際現に計画を 規則 第3条第1項に基づき提出している特定エネルギー供給事業者については、同条第4項の規定は、この省令の施行の日以後最初に計画を提出する日までの間は、適用しない。
附 則(2017年3月28日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年5月26日経済産業省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2016年度終了後4月以内に提出するエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(2009年法律第72号。次項において「 法 」という。)第7条第1項に規定する計画については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行 規則 (次項において「 規則 」という。)第3条第1項の規定は適用しない。
3項 この省令の施行の際現に 法
第7条第1項
《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》
におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に
に規定する計画を 規則 第3条第1項に基づき提出している特定エネルギー供給事業者は、同条第4項の規定にかかわらず、2017年度終了後4月以内に、当該計画を提出しなければならない。
附 則(2017年10月27日経済産業省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行 規則 第4条第2項の規定の2017年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは、「2018年1月31日まで」とする。
附 則(2018年4月17日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月1日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年4月1日経済産業省令第32号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 令和元年度分のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第7条第1項に規定する計画については、
第1条
《二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置 …》
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律以下「法」という。第2条第4項の経済産業省令で定めるものは、電気のエネルギー源としての化石燃料の
の規定による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行 規則 様式第1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2024年3月29日経済産業省令第22号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。