制定文
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (2010年法律第38号)
第17条
《株式会社日本政策金融公庫法の適用 特定…》
事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第3項 第41条 エネルギー環境適合
の規定により読み替えて適用する 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第57条
《主務省令への委任 この法律及びこの法律…》
に基づく政令に規定するもののほか、公庫の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定に基づき、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第6条
《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画
に規定する業務を行う場合における 株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 の特例を定めることを目的とする。
2条 (株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)
1項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第6条
《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画
に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、 株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 (2008年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第3号)の規定(
第1条
《目的 この法律は、内外におけるエネルギ…》
ーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品を開発し、及び製造する事業の重要性が増大していることにかんがみ、これらの事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置及びエネルギー環境
、
第3条
《基本方針 主務大臣は、エネルギー環境適…》
合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 エネルギー環境適合製品の開発
、
第9条
《指定の公示 主務大臣は、指定をしたとき…》
は、指定金融機関の商号又は名称、住所及び特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは
及び
第12条
《帳簿の記載 指定金融機関は、特定事業促…》
進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例)
1項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第17条
《株式会社日本政策金融公庫法の適用 特定…》
事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第3項 第41条 エネルギー環境適合
の規定により読み替えて適用する 株式会社日本政策金融公庫法
第41条
《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2
の規定により設ける勘定は、 株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令
第3条
《勘定区分 法第41条の規定により設ける…》
勘定は、次に掲げる勘定とする。 1 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 国民一般向け業務勘定 2 法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定 農林水産業者向け業務勘定 3 法第41条第3号に掲げる業務
の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
1号 株式会社日本政策金融公庫法
第41条第1号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定国民一般向け業務勘定
2号 株式会社日本政策金融公庫法
第41条第2号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定農林水産業者向け業務勘定
3号 株式会社日本政策金融公庫法
第41条第3号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
4号 株式会社日本政策金融公庫法
第41条第4号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
5号 株式会社日本政策金融公庫法
第41条第5号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定信用保険等業務勘定
6号 削除
7号 株式会社日本政策金融公庫法
第41条第7号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定危機対応円滑化業務勘定
8号 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第6条
《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画
に規定する特定事業促進円滑化業務に係る勘定特定事業等促進円滑化業務勘定