株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令《本則》

法番号:2010年財務省・経済産業省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第7条第1項 《公庫は、基本方針第3条第2項第2号ロに掲…》 げる事項に限る。に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。を定めなければ第8条第2項 《2 前項の規定による指定以下この章におい…》 て単に「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、これ 及び第3項、 第11条第1項第3号 《公庫は、特定事業促進円滑化業務については…》 、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財第12条 《帳簿の記載 指定金融機関は、特定事業促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 並びに 第14条第1項 《指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (特定事業促進円滑化業務実施方針)

1項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 以下「」という。第7条第1項 《公庫は、基本方針第3条第2項第2号ロに掲…》 げる事項に限る。に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。を定めなければ の特定事業促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定事業促進円滑化業務の実施体制に関する事項

2号 特定事業促進円滑化業務に関する次に掲げる事項

貸付けの対象

貸付けの方法

利率

償還期限

据置期間

償還の方法

イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項

3号 特定事業促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、特定事業促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2条 (指定申請書及び業務規程の提出)

1項 第8条第2項 《2 前項の規定による指定以下この章におい…》 て単に「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、これ の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

4号 第8条第1項第1号 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「特定事業促進業務」という。に関 の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、その 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

5号 第8条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 各号に該当しないことを誓約する書面

6号 役員が 第8条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく イ、ロ及びハのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2項 主務大臣は、指定するに当たり、前項各号に掲げる書面のほか必要と認める書面を提出させることができる。

3項 第1項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 役員の役職名及び氏名

3号 特定事業促進業務を行おうとする営業所又は事業所の名称及び所在地

4号 特定事業促進業務を開始しようとする年月日

3条 (業務規程の記載事項)

1項 第8条第3項 《3 業務規程には、特定事業促進業務の実施…》 体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定事業促進業務の実施体制に関する事項

特定事業促進業務を統括する部署に関すること。

特定事業促進業務に係る人的構成に関すること。

特定事業促進業務に係る監査の実施に関すること。

特定事業促進業務を行う地域に関すること。

特定事業促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。

2号 特定事業促進業務の実施方法に関する事項

貸付けの相手方

貸付けの対象となる資金

貸付けの限度額

貸付けの手続及び審査に関する事項

3号 貸付けのために必要な特定事業促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項

4号 特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項

5号 特定事業促進業務に係る帳簿の管理に関する事項

6号 特定事業促進業務の委託に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、特定事業促進業務の実施に関する事項

4条 (法第8条第4項第3号イの主務省令で定める者)

1項 第8条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条 (商号等の変更の届出)

1項 第9条第2項 《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》 、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「 商号等 」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 商号等

2号 商号等

3号 変更予定年月日

4号 変更の理由

2項 第9条第2項 《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》 、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により特定事業促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「 営業所等 」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(変更が 営業所等 の設置又は廃止によるものである場合は、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 変更前の所在地

2号 変更後の所在地

3号 変更が 営業所等 の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地

4号 変更が 営業所等 の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地

5号 変更予定年月日

6号 変更の理由

6条 (業務規程の変更の認可申請)

1項 第10条第1項 《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可を受けようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した認可申請書

変更しようとする事項

変更予定年月日

変更の理由

2号 新旧条文の対照表

3号 変更後の業務規程

4号 変更に関する意思の決定を証する書面

7条 (協定に定める事項)

1項 第11条第1項第3号 《公庫は、特定事業促進円滑化業務については…》 、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定事業促進業務の内容及び方法に関する事項

2号 特定事業促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項

3号 特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項

4号 その他特定事業促進業務及び特定事業促進円滑化業務の実施に関する事項

8条 (帳簿の記載)

1項 第12条 《帳簿の記載 指定金融機関は、特定事業促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定事業促進業務の実施状況

2号 特定事業促進業務に係る債権の状況

3号 特定事業促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた特定事業促進円滑化業務による信用の供与の状況

2項 前項の帳簿を保存しなければならない期間は、特定事業促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年とする。

9条 (業務の休廃止の届出)

1項 第14条第1項 《指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した届出書

休止又は廃止しようとする特定事業促進業務の範囲

休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

休止又は廃止の理由

2号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

3号 特定事業促進業務の全部又は一部の廃止の場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

10条 (申請等の方法)

1項 第8条第2項 《2 前項の規定による指定以下この章におい…》 て単に「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、これ第9条第2項 《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》 、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第10条第1項 《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 及び 第14条第1項 《指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「 申請書等 」という。)の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかの大臣に、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。

11条 (株式会社日本政策金融公庫法施行規則の適用)

1項 第6条 《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画 に規定する特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、 株式会社日本政策金融公庫法施行規則 2008年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第4号第20条 《法第49条第2項及び第3項の主務省令で定…》 める金融機関 法第49条第2項及び第3項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫及び保険会社とする。 中「法第49条第2項及び第3項」とあるのは、「 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第17条 《株式会社日本政策金融公庫法の適用 特定…》 事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第3項 第41条 エネルギー環境適合 の規定により読み替えて適用する法第49条第2項及び法第49条第3項」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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