株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令《附則》

法番号:2010年財務省・経済産業省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2010年8月16日)から施行する。

附 則(2020年1月30日財務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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