制定文 商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)及び 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2010年政令第196号)の施行に伴い、並びに同法附則第19条第5項及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。
2章 経過措置
5条 (新委託者保護基金が行うことができる業務)
1項 商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第19条第5項の主務省令で定める業務は、同条第1項に規定する旧委託者保護基金が施行日前に行った 改正法 第3条の規定による改正前の商品取引所法(1950年法律第239号。以下「 旧法 」という。)第304条の認定に係る商品取引員( 旧法 第2条第18項に規定する商品取引員をいい、当該商品取引員の国外の営業所の顧客であった者に限る。)に対する支払とする。