5条 (新委託者保護基金が行うことができる業務)
1項 商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第19条第5項の主務省令で定める業務は、同条第1項に規定する旧委託者保護基金が施行日前に行った 改正法 第3条の規定による改正前の商品取引所法(1950年法律第239号。以下「 旧法 」という。)第304条の認定に係る商品取引員( 旧法 第2条第18項に規定する商品取引員をいい、当該商品取引員の国外の営業所の顧客であった者に限る。)に対する支払とする。