制定文
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第19条第1項
《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》
定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主
、第2項及び第4項の規定に基づき、 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第19条第1項第1号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令 を次のように定める。
1条 (提出書類等)
1項 道である特定広域団体( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「道州制特別区域」とは、…》
北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。
に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、 法
第19条第1項第1号
《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》
定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主
の特定砂防工事交付金(以下単に「特定砂防工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第7条第2項第4号
《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす
イに掲げる砂防工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「 特定砂防工事 」という。)に係る砂防設備の種類及び施行期間並びに 特定砂防工事 に要する費用に関する事項を記載した書類
2号 特定砂防工事 に係る土地の区域を表示する図面
2項 道である特定広域団体は、 法
第19条第1項第3号
《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》
定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主
の特定道路事業交付金(以下単に「特定道路事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第7条第2項第4号
《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす
ハに掲げる事業であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「 特定道路事業 」という。)に係る路線名及び施行期間並びに 特定道路事業 に要する費用に関する事項を記載した書類
2号 特定道路事業 に係る道路の区間を表示する図面
3項 道である特定広域団体は、 法
第19条第1項第4号
《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》
定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主
の特定河川改良工事交付金(以下単に「特定河川改良工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第7条第2項第4号
《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす
ニに掲げる改良工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「 特定河川改良工事 」という。)の種類及び施行期間並びに 特定河川改良工事 に要する費用に関する事項を記載した書類
2号 特定河川改良工事 に係る土地の区域を表示する図面
2条 (特定砂防工事交付金等の限度額)
1項 特定砂防工事 交付金の限度額は、特定砂防工事に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額に、 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (1961年法律第112号)
第3条第1項
《開発指定事業に係る経費に対する国の負担割…》
合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。
に規定する引上率を乗じて算定した額とする。
2項 特定道路事業 交付金の限度額は、特定道路事業に要する費用の額に10分の8を乗じて得た額とする。
3項 特定河川改良工事 交付金の限度額は、特定河川改良工事に要する費用の額に10分の8・5を乗じて得た額とする。
3条 (特定砂防工事交付金等の交付手続等)
1項 前2条に定めるもののほか、 特定砂防工事 交付金、 特定道路事業 交付金及び 特定河川改良工事 交付金(以下「 特定砂防工事交付金等 」という。)の交付の手続、特定砂防工事交付金等の額の算定方法その他特定砂防工事交付金等の交付に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。