制定文 砂防法 施行規程(1897年勅令第382号)第11条第2号の規定に基づき、 砂防法施行規程第11条第2号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令 を次のように定める。
1項 砂防法 施行規程第11条第2号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「 除石 」という。)で、2010年度の当該箇所における 除石 に係る支出額が400,000,000円を超えている箇所において行うものとする。