別表第1 (第5条関係)
納付すべき事由 |
金額(円) |
改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査 |
一一、800 |
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付 |
一通につき四、250 |
改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え |
一通につき三、700 |
別表第2 (第5条関係)
納付すべき事由 |
金額(円) |
改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査 |
一一、700 |
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付 |
一通につき四、100 |
改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え |
一通につき三、500 |