海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令《別表など》

法番号:2010年国土交通省令第31号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第5条関係)

納付すべき事由

金額(

改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査

一一、800

船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付

一通につき四、250

改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え

一通につき三、700

別表第2 (第5条関係)

納付すべき事由

金額(

改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査

一一、700

船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付

一通につき四、100

改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え

一通につき三、500

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