別表第1 (第5条関係)納付すべき事由金額(円)改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査一一、800船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付一通につき四、250改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え一通につき三、700
別表第2 (第5条関係)納付すべき事由金額(円)改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査一一、700船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付一通につき四、100改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え一通につき三、500