排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2010年国土交通省令第35号

略称: 低潮線保全法施行規則

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第1号様式 (第8条関係)

第1号様式( 第8条 《工作物等を保管した場合の公示の方法 法…》 第11条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務 関係)

第2号様式 (第12条関係)

第2号様式( 第12条 《工作物等を返還する場合の手続 国土交通…》 大臣は、保管した工作物等法第11条第6項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返 関係)

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