排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2010年国土交通省令第35号

略称: 低潮線保全法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(2010年6月24日)から施行する。

附 則(2011年5月30日国土交通省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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