国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2010年国土交通省令第36号

略称: 貨物検査法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令

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制定文 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 2010年法律第43号第10条 《権限の委任 この法律の規定により海上保…》 安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。 の規定に基づき、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第3条第1項 《海上保安庁長官は、我が国の内水にある船舶…》 が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができる。 1 検査のため当該船舶の進行を停止させること。 2 当該船舶に立ち入り、貨物 及び第2項、 第4条第1項 《海上保安庁長官は、前条第1項又は第2項の…》 規定による検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したときは、当該船舶の船長等に対し、その提出を命ずることができる。 海上保安官が海上保安庁法1948年法律第28号その他のこの法律以外の法律の規定に第5条第1項 《海上保安庁長官又は税関長は、前条の規定に…》 より提出を受けた北朝鮮特定貨物以下この条において「提出貨物」という。を保管するものとする。 、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項、第6項及び第9項並びに 第6条 《回航命令 海上保安庁長官は、次の各号に…》 掲げる措置をとろうとする場合において、それぞれ当該各号に定める事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶を、その指定する我が国の港その他の当該各号に掲げる措置を円滑かつ的確に実施することができ に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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