国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2010年国土交通省令第36号

略称: 貨物検査法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、法の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。