《法令.app》国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令 附則国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令《附則》
法番号:2010年国土交通省令第36号
略称: 貨物検査法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令
本則 >
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。