国土調査法施行規則《本則》

法番号:2010年国土交通省令第50号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国土調査法 1951年法律第180号第10条第2項 《2 前項に規定するもののほか、都道府県又…》 は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。の実施を委託するこ の規定に基づき、 国土調査法 第10条第2項 《2 前項に規定するもののほか、都道府県又…》 は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。の実施を委託するこ に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令を次のように制定する。


1条 (地籍基本調査図の表示事項)

1項 国土調査法施行令 1952年政令第59号。以下「」という。第2条第1項第4号 《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》 定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。

1号 効率的手法導入推進基本調査( 国土調査法 1951年法律第180号。以下「」という。第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下この条において「 地籍基本調査 」という。)のうち、航空レーザ測量等の地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域について行うものをいう。)市街地にあってはイ、市街地以外の地域にあってはロに掲げる事項

街区の形状並びに 不動産登記法 2004年法律第123号第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点(以下この号において「 登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点 」という。)のうち当該街区の形状に係るものの現地における位置

空中写真測量又は航空レーザ測量により確認した地形及び植生並びに 登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点 の現地における位置

2号 被災地域境界基本調査( 地籍基本調査 のうち、地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域において、現況と地籍調査の成果との差異を明らかにするために行うものをいう。)調査地域について、地震が発生する前の状況に応じて配置した被災地域境界基本細部点(地盤の変動の状況を把握するために設置する基準点のうち、令別表第3に掲げる地籍基本細部点をいう。)の位置並びに当該被災地域境界基本細部点の地震による移動の方向及び大きさ

2条 (地図及び簿冊の様式)

1項 第2条第2項 《2 前項に定めるものを除くほか、法第2条…》 第6項及び第21条の2第2項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。

1号 地籍基本調査 図、地籍図及び街区境界調査図別記様式第1

2号 効率的手法導入推進基本調査簿(前条第1号に掲げる調査を行う場合における 地籍基本調査 簿をいう。)別記様式第2

3号 被災地域境界基本調査簿(前条第2号に掲げる調査を行う場合における 地籍基本調査 簿をいう。)別記様式第3

4号 地籍簿別記様式第4

5号 街区境界調査簿別記様式第5

3条 (地籍調査に関する事業計画の様式等)

1項 第8条 《事業計画 法第6条の3第2項の規定によ…》 る事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。 1 調査を行う者の名称 2 調査目的 3 調査地域 4 調査面積 5 調査期間 6 導入する効率的調査方法の の国土交通省令で定める様式は、別記様式第6とする。

2項 第9条 《事業計画の協議の申出 都道府県は、法第…》 6条の3第3項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第7号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。 の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。

1号 測量の方式

2号 都道府県が負担する経費の予定額

3号 基準点の有無

4条 (国土調査の実施の委託の要件)

1項 第10条第2項に規定する国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

5条 (身分を示す証明書)

1項 第24条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第7とする。

6条 (権限の委任)

1項 第23条の4に規定する国土交通大臣の権限(地籍調査に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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