国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2010年財務省・国土交通省令第3号

略称: 貨物検査法施行規則・貨物検査特別措置法施行規則

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制定文 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 2010年法律第43号第3条第5項 《5 海上保安官及び税関職員は、前各項の規…》 定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 並びに 第5条第2項 《2 海上保安庁長官又は税関長は、前項の規…》 定により提出貨物を保管したときは、当該提出貨物の内容その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告するものとする。 この場合において、当該提同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項第2号及び第11項並びに 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 2010年政令第158号第3条第1項 《法第5条第6項の規定による提出貨物の売却…》 次項において単に「売却」という。は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。 、第3項及び第4項の規定に基づき、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (制服及び証票)

1項 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 以下「」という。第3条第5項 《5 海上保安官及び税関職員は、前各項の規…》 定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により海上保安官が着用すべき制服は、海上保安庁職員服制(1962年運輸省令第31号)に定めるところによる。

2項 第3条第5項 《5 海上保安官及び税関職員は、前各項の規…》 定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により海上保安官が携帯すべき身分を示す証票は、 海上保安庁法 1948年法律第28号第17条第2項 《海上保安官は、前項の規定により立入検査を…》 し、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。 に規定する証票とする。

3項 第3条第5項 《5 海上保安官及び税関職員は、前各項の規…》 定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により税関職員が着用すべき制服は、税関職員服制(1969年大蔵省令第50号)別表に定めるところによる。

4項 第3条第5項 《5 海上保安官及び税関職員は、前各項の規…》 定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により税関職員が携帯すべき身分を示す証票は、 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)に定めるところによる。

2条 (提出貨物の保管の公告事項)

1項 第5条第2項 《2 海上保安庁長官又は税関長は、前項の規…》 定により提出貨物を保管したときは、当該提出貨物の内容その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告するものとする。 この場合において、当該提 に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第5条第1項 《海上保安庁長官又は税関長は、前条の規定に…》 より提出を受けた北朝鮮特定貨物以下この条において「提出貨物」という。を保管するものとする。 に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の記号、番号、品名及び数量

2号 提出貨物が積載されていた船舶の名称、国籍及び国際海事機関船舶識別番号又は航空機の登録記号及び国籍

3号 提出貨物の提出を受けた年月日

4号 提出貨物が 第5条第3項 《3 海上保安庁長官又は税関長は、第1項の…》 規定により提出貨物を保管した場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該提出貨物をその所有者又は提出者に返還するものとする。 1 当該提出貨物が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める物 各号の規定に該当することとなったときは返還される旨

5号 提出貨物が 第5条第6項 《6 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》 が次のいずれかに該当するときは第2号に該当する場合にあっては、第2項の規定による公告をした日から起算して3月を経過した日以後、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 1 滅失し、又は の規定により売却することができるものであるときは、その旨

6号 提出貨物が 第5条第9項 《9 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》 が第6項各号のいずれかに該当する場合において、売却につき買受人がないとき又は売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるときは、政令で定めるところにより、当該提出貨物について廃棄 の規定により廃棄その他の処分をすることができるものであるときは、その旨

7号 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

3条 (北朝鮮への輸出を防止する措置)

1項 第5条第3項第2号 《3 海上保安庁長官又は税関長は、第1項の…》 規定により提出貨物を保管した場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該提出貨物をその所有者又は提出者に返還するものとする。 1 当該提出貨物が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める物 に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。

4条 (提出貨物の返還の申出)

1項 第5条第3項第2号 《3 海上保安庁長官又は税関長は、第1項の…》 規定により提出貨物を保管した場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該提出貨物をその所有者又は提出者に返還するものとする。 1 当該提出貨物が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める物 の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けな から第3号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じていることを証するに足りる書類その他の関係書類を添付しなければならない。

5条 (提出貨物の返還の公告事項)

1項 第5条第4項 《4 第2項の規定は、前項第1号に規定する…》 場合について準用する。 この場合において、第2項中「当該提出貨物の内容」とあるのは、「当該提出貨物について次項第1号に該当することとなったこと」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 提出貨物が 第5条第3項第1号 《3 海上保安庁長官又は税関長は、第1項の…》 規定により提出貨物を保管した場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該提出貨物をその所有者又は提出者に返還するものとする。 1 当該提出貨物が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める物 に該当することとなったこと

2号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けな から第3号までに掲げる事項

3号 第5条第10項 《10 第3項第1号に該当することとなった…》 場合において、第4項において準用する第2項の規定による公告をした日から起算して1年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないこ の規定によりこの公告をした日から起算して1年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないことにより提出貨物を返還することができないときは、当該提出貨物の所有権は国に帰属する旨

4号 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

6条 (提出貨物の売却の方法)

1項 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 以下「」という。第3条第1項 《法第5条第6項の規定による提出貨物の売却…》 次項において単に「売却」という。は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。 に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。

7条 (一般競争入札の公示事項)

1項 第3条第3項 《3 海上保安庁長官又は税関長は、前項本文…》 の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 提出貨物の品名及び数量

2号 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

3号 契約条項を示す場所

4号 競争執行の場所及び日時

5号 保証金に関する事項

6号 前条に規定する措置を講ずることができないときは入札を無効とする旨

7号 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

8条 (指名競争入札の通知事項)

1項 第3条第4項 《4 海上保安庁長官又は税関長は、第2項本…》 文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知し に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、前条第1号及び第3号から第7号までに掲げるものとする。

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