制定文
国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (2010年政令第158号)
第1条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,874号…》
等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1号イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第2,087号、同理事会決議第2,09
及び別表の規定に基づき、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
第1条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,874号…》
等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1号イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第2,087号、同理事会決議第2,09
及び別表の規定に基づき物資を定める省令を次のように制定する。
1項 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (以下「 検査法施行令 」という。)別表の3の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
2項 1当該物資を運搬する船舶又は航空機、当該物資の品目、数量、所有者、仲介者及び需要者その他の情報を総合的に勘案して、 検査法施行令 別表の3の項(一)、(二)又は(三)に資するおそれがある物資であると認めるに足りる相当の理由があるもの
3項 2食料品又は医薬品以外のものであって、当該物資を運搬する船舶又は航空機、当該物資の品目、数量、所有者、仲介者及び需要者その他の情報を総合的に勘案して、 検査法施行令 別表の3の項(四)又は(五)に直接資するおそれがある物資であると認めるに足りる相当の理由があるもの(専ら人道上の目的若しくは生計目的のためであり、北朝鮮の個人若しくは団体が収入を得るために用いられず、かつ、国際連合安全保障理事会決議第1,718号、同理事会決議第1,874号、同理事会決議第2,087号、同理事会決議第2,094号及び同理事会決議第2,270号により禁止されたいかなる活動にも関連しないと認められるものであって、その旨及び他の用途に供されることを防止する措置を国際連合安全保障理事会決議第1,718号12に従って設置された委員会にあらかじめ通知されたもの又は同委員会が別に定めるものを除く。)