1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 (2010年法律第43号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第168号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第273号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第315号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第145号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第178号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第256号)の施行の日から施行する。