制定文
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (2010年法律第38号)
第4条第1項
《事業者は、その実施しようとする特定事業に…》
関する計画以下「特定事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
及び
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令 を次のように定める。
1条 (特定事業計画の認定の申請)
1項 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《事業者は、その実施しようとする特定事業に…》
関する計画以下「特定事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の規定に基づき特定事業計画の認定を受けようとする事業者は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2号 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3号 開発又は製造しようとするエネルギー環境適合製品が 法
第2条第3項
《3 この法律において「エネルギー環境適合…》
製品」とは、次に掲げるものをいう。 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効
各号の規定に基づき主務大臣が定めるものであることを示す書類
2条 (特定事業計画の認定)
1項 主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第4条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針のうち前条第2項第2号イに掲げる事項の内容に照ら
に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第2による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
3条 (認定特定事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定特定事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を要しないものとする。
2項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき認定特定事業計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3項 前項の申請書及びその写しには、当該認定特定事業計画の写しを添付するものとする。
4項 主務大臣は、第2項の変更の申請を受けた場合において、速やかに 法
第4条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針のうち前条第2項第2号イに掲げる事項の内容に照ら
に照らしてその内容を審査し、当該認定特定事業計画の変更の認定をするときは、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。
5項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第4による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
4条 (認定特定事業計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第5条第3項
《3 主務大臣は、認定特定事業計画が前条第…》
4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定特定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定特定事業計画の変更を指示するときは、様式第5によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
5条 (認定特定事業計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第5条第2項
《2 主務大臣は、認定事業者が当該認定に係…》
る特定事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
又は第3項の規定により認定特定事業計画の認定を取り消すときは、様式第6によりその旨を当該事業者に通知するものとする。