制定文
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (2009年法律第81号)
第2条第5項
《5 この法律において「公的支援」とは、関…》
係事業者に対し、水俣病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号に基づく負担金の原資等として、地方公共団体又は環境省令で定める団体が行う融資をいう。
の規定に基づき、 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第2条第5項の環境省令で定める団体)
1項 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「公的支援」とは、関…》
係事業者に対し、水俣病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号に基づく負担金の原資等として、地方公共団体又は環境省令で定める団体が行う融資をいう。
の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・芦北地域振興財団とする。
2条
1項 削除
3条 (事業計画等の認可)
1項 指定支給法人は、 法
第21条第1項
《指定支給法人は、毎事業年度、環境省令で定…》
めるところにより、支給業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第17条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表
2号 当該事業年度の予定貸借対照表
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
4条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 指定支給法人は、 法
第21条第1項
《指定支給法人は、毎事業年度、環境省令で定…》
めるところにより、支給業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。
5条 (事業報告書等の提出)
1項 指定支給法人は、毎事業年度終了後2月以内に、 法
第21条第2項
《2 指定支給法人は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、支給業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
6条 (帳簿記載事項と帳簿の保存)
1項 法
第24条
《帳簿 指定支給法人は、環境省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、支給業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第18条第1項第1号
《指定支給法人は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 第5条第6項の規定により関係事業者から委託を受け、同条第5項の1時金を支給すること。 2 継続補償受給者第12条第1項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者その親族を含む。
の業務にあっては、それぞれ次に定めるもの
イ 支給を受けたものが個人である場合は、支給を受けた者の氏名、住所、生年月日及び所属する団体の名称並びに支給日
ロ 支給を受けたものが団体である場合は、支給を受けた団体の名称及び主たる事務所の所在地並びに支給日
2号 法
第18条第1項第2号
《指定支給法人は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 第5条第6項の規定により関係事業者から委託を受け、同条第5項の1時金を支給すること。 2 継続補償受給者第12条第1項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者その親族を含む。
の業務にあっては、補償給付(法第2条第3項に規定する補償給付をいう。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日、金額及びその内容
3号 法
第19条第3項
《3 指定支給法人は、前項の認可を受けたと…》
きは、特定事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、補償賦課金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
に基づき特定事業者からの補償賦課金を受けた場合は、その額及び納付年月日
2項 指定支給法人は、 法
第24条
《帳簿 指定支給法人は、環境省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、支給業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿を、各月ごとの前項各号に定める事項について翌月の末日までに備え、前項第1号の支給を証する書類の写しとともに、法第18条に規定する業務が終了する日までの間保存しなければならない。