新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令《附則》

法番号:2010年厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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