制定文
国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第3条第1項ただし書の規定に基づき、 防衛省の職員の育児休業等に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下この条及び次条において「 法 」という。)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する 法
第3条第1項第1号
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、 自衛隊法施行規則 (1954年総理府令第40号)
第49条第1項第7号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
2条
1項 法
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する法第3条第1項第1号の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、57日間とする。