附 則
1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。
附 則(2011年3月25日防衛省令第2号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月1日防衛省令第8号)
1項 この省令は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
法番号:2010年防衛省令第8号
略称:
1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
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