《法令.app》化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第4項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 附則1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2021年10月22日)から施行する。
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則ただし書に規定する規定の施行の日(2024年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年1月10日)から施行する。