化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:2010年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月21日総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2021年10月22日)から施行する。

附 則(2024年5月1日総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則ただし書に規定する規定の施行の日(2024年6月1日)から施行する。

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