人事院規則9―九七(超過勤務手当)《本則》

法番号:2010年人事院規則9―97

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づき、人事院規則9―九七(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (超過勤務手当の支給割合)

1項 給与法第16条第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務100分の125

2号 給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務100分の135

3条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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