制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づき、人事院規則9―九七(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条 (超過勤務手当の支給割合)
1項 給与法第16条第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務100分の125
2号 給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務100分の135
3条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。